慰謝料の計算方法はどうなってるの?
示談前であれば、被害者様の負担金はほとんどの場合0円です。
交通事故の治療費や慰謝料などは、特別な場合を除いて自賠責保険から支払われることとなります。
当院が保険請求手続きを代行することにより、書類作成の煩わしさや、保険会社とのやりとりが無くなる為治療に専念していただけます。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金を指します。
原則1日4,200円が支払われます。
尚、慰謝料の対象日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決まります。
治療開始日から治療終了日までの日数「治療期間」と、実際に通った日数「実治療日数」×2を比べ少ない方に4,200円をかけて慰謝料を算出します。
(上記、「実際に治療に通院した日数」×2とありますが、「実際に治療に通院した日数」の2倍の慰謝料が補償されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院 に通院した場合のみとなります。
鍼灸院やマッサージ院では、「実際に治療に通院した日数」×1のみしか算定されません。)
例えば、Aさんが5月15日から8月15日の治療期間で、その間50日の来院があった場合
5月15日~8月15日は 93日
通院日数は50日×2=100日
この場合93日に4,200円をかけて390,600円となります。
自賠責保険からの怪我の慰謝料は、通院期間に1日に対して4,200円の定額と決まっています。
ただし自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、
慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えると、120万を超える部分については自賠責からは支払われません。
この場合は保険会社は自賠責の基準での慰謝料計算を行いません。
1日4,200円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められており、
事故から治療終了までのいわゆる「総通院期間」と、
実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数のどちらか少ない日数を
「通院期間」として認定することとされています。
例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、
少ないほうの120日が通院期間として認定され、
総通院期間が同じく180日、実通院日数が100日であれば
なので、少ないほうの180日の認定となります。
つまり、「総通院期間を限度として、実通院日数の2倍を通院期間として認定する」取扱いになります。
これは、交通事故の怪我の治療は2日に1回程度は通院して、可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、2日に1回通院していない場合は実際の総通院期間からは減額されることになるのです。
逆に2日に1回以上のペースで通院しても、その分は過剰な通院とみなされ慰謝料の増額は見込めません。
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。
よくある質問
- 任意一括請求ってどういう意味ですか?
- 交通事故に遭われたほとんどの被害者が、この任意一括請求を行っています。加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、「自賠責保険」と「任意保険」の賠償金を一括して被害者に支払う任意保険会社のサービスです。被害者は特に手続きをする必要はなく楽なのですが、デメリットもあります。治療費等が自賠責保険の120万円以内に収まるのならば問題はありませんが、治療が長引く場合や重い後遺障害の場合など、120万円の枠を超えそうになると、任意保険会社から治療の打ち切りを宣告されることがあります。この他、自賠責保険から支払われた慰謝料は示談が成立しないと被害者へ支払われることはありません。任意一括請求とは任意保険会社に主導権を握られている状態といっていいでしょう。
- 「弁護士費用特約が付帯しているか確認してください」と言われましたがどんな内容ですか?
- 現在加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯していると、弁護士に相談する相談料・示談交渉や訴訟 の弁護士費用がご自身の任意保険会社から支払われます。
多くの場合、最大300万円まで支払われる契約となっており、ご自身で弁護士に依頼することができます。
万が一の為にも、弁護士費用特約をつけることをおすすめします。
- 通院にかかった交通費は請求できるのでしょうか?
- 自賠算定基準では、通院区間内に地域のバスや鉄道等の公共交通機関があれば、その区間 での料金が請求出来ます。
公共交通機関の場合、公に金額が判っていますので特に領収書は必要ありませんが、発行できる ようでしたらその際の領収書を保管しておきましょう。
自家用車のガソリン代は、1kmあたり通常15円×往復×日数で計算し、また高速道路料金や駐車場代が認められる場合もあります。
一度、損保会社の担当者と相談することをお勧めします。
- 主婦でも慰謝料はもらえるのですか?
- 慰謝料は当然もらえますし、専業主婦であったとしても休業損害は出ます。
家事従事者は1日当たり5,700円を限度として支給されます。
- 症状固定とは?
- これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めず、治療後は少しよくなるけれど、少し経つとまた戻るという一進一退の状態をいいます。いつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療を終了し、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象として問題を解決させるためのしくみでもあります。
- 事前認定とは?
- 任意一括請求のもとで行われる任意保険会社(加害者が加入している)が行う後遺障害の申請方法です。一定期間の治療後、症状固定となり後遺障害が残存した場合は、任意保険会社が損害保険料率算出機構へ 後遺障害等級が何等級に該当するか事前に判断を求めます。これらの作業は任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者側で書類を集めたり送ったりする手間が大幅に省け手間がかかりません。しかし、どのような書類が調査事務所に渡っているか把握できないため、等級認定に必要な検査が受けられなかったり、医師の必要な所見が記載されていなくて把握することができません。その為、後遺障害が非該当となる場合や、実際よりも低い等級認定になることがあります。