被害者の方へ
交通事故の治療費や慰謝料は、自賠責保険から支払われます。
そのためには、まず医師が作成する「診断書」を警察に提出し、「人身事故」扱いにしてもらわなければなりません。
※診断書を提出しない場合、「物損事故」として処理されてしまいます。
人身事故として認めるられると、病院や接骨院での窓口支払い金額はほとんどの場合0円となりますのでご安心ください。また、当院が治療費の保険請求手続きを代行するので保険会社とのやり取りや書類作成の煩わしさも無くなります。
当院では、「痛みのない施術」「根本から完治」させることを目標とし施術を行っています。
また、患者様が安心して治療に専念できるよう、交通事故に関するお悩み相談にも応じています。
このようなお悩みは当院までご相談ください。
- 症状が軽いんだけど通院しようか迷っている
- 仕事の終わりが遅く、なかなか通院できそうにない
- 費用がいくらかかるか分からない
- むち打ちの治療実績が多い接骨院を探している
- 弁護士や法律家と提携している接骨院を探している
よくある質問
- どれくらいの頻度で通えばよいのでしょうか?
- 患者様の症状よって施術プランは異なりますが、1週間に約3回ほど(月平均12回)が目安となります。症状が軽ければ1~2ヵ月以内で終了することがほとんどです。
- 通勤途中での交通事故なんですが労災保険を使用することはできますか?
- 通勤途中の場合の交通事故でも労災保険が使用できます。
- 交通事故にあった場合、何から始めればよいのか教えてほしいのですが・・・
- 大きなケガや強い痛みがなければ、予約してからご来院ください。
- 健康保険でも施術はしてもらえるのですか?
- はい、可能です。しかし、健康保険は相互扶助の考えを基に作られた保険制度で、施術内容や施術時間は限られています。痛むからもっと長い時間施術をしてほしいとお願いされてもできません。
そのため、治療費はとても安く設定されていますが通院期間は長くなる傾向にあります。一方、自賠責保険は被害者救済が目的であり、施術内容や施術時間に制限はありません。その為、健康保険で治療する場合と、自賠責保険で治療する場合とでは、施術時間、施術内容、使用する医療機器など含め、全てにおいて内容が大きく異なります。軽い打撲で2週間ほどで完治できるのであれば健康保険の使用をお勧めしますが、「重度のむち打ち症」であったり「痛みが激しい」場合は自賠責保険を使用し、最新医療機器を導入したより丁寧な施術を受けるべきだと考えています。
加害者の方へ
交通事故の過失割合により加害者となってしまった場合、相手への配慮や罪悪感で「自賠責保険が使用できない」「治療費が高額になる」などの思いこみから積極的に治療を受けない方も見受けられます。
交通事故によるケガは、被害者より加害者の方が大きな衝撃を受けている場合もあり、そのまま放っておくと後遺症により人生を狂わせることになるかもしれません。
必ず、検査を受け適切な治療を受けるようにしましょう。
加害者の治療費
※ご自身が加入している任意保険で、「人身傷害補償特約」もしくは「搭乗者傷害補償特約」等がプラスされているか一度ご確認ください。
これらの特約は任意保険の中で、加害者や自損事故の方に関係してくる補償です。
これらの保険を利用することにより、加害者様も負担金が0円になる場合がほとんどです。
加入していない場合でも健康保険で治療費を補うことができますのでご安心ください。
よくある質問
- 加害者ですけど自賠責保険は使用できますか?
- 被害者側に1%でも過失がある場合、自賠責保険から支払いを受けることが可能です。一定の減額は行われますが、治療費、休業損害、慰謝料も支払われますし、後遺症が残れば後遺障害認定を受けることも可能です。しかし任意保険会社のサポートが受けられないので、ご自身で自賠責保険を請求しなくてはいけません。
- 加害者でも施術証明書などは発行してもらえますか?
- 施術証明書や通院証明書など発行しております。